飲酒運転の行政処分

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2025/04/14

運送屋さんの日常日記

みなさま、おはようございます

『平ボディのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです

 

桜シーズンに入りましたが、皆さんのお住いの地域の開花事情はいかがでしょうか🌸?

 

 

お花見しながらお酒を楽しむ方もいると思いますが、飲んだら運転しないよう&飲みすぎ注意でお楽しみ下さいね😊

 

本日は久しぶりにお酒の話~

ではなく、飲酒運転についての罰則のお話!

 

飲酒運転をした人に対しては、運転をお仕事にしている人もそうでない人も罰則があるのはご存知かと思います。

( 詳しくは過去にご紹介したこちら https://chuo-logitech.co.jp/4585 )

 

今回は、運送屋さんで働いている運転手さんが飲酒運転をした場合、事業者に対してかかる罰則についてご紹介していきたいと思います。

 

 

運送屋さんの運転手さんが飲酒運転をした場合

運転手さん個人にはもちろん罰則がつきますが、運転手さんが所属している事業所にも行政処分という罰則が発生します。

 

★ドライバーが飲酒運点を引き起こした場合

 ・初違反 100日車

 ・再違反 200日車

 

★指導監督義務違反(新設)

酒酔い・酒気帯び運転が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響や飲酒運転・酒気帯び運転の危険に係る指導が未実施。

・初違反 100日車

 ・再違反 200日車

 

★点呼実施義務違反(新設)

酒酔い・酒気帯び運転が行われた場合において、点呼が未実施。

 ・初違反 100日車

 ・再違反 200日車

 

さ ら に!

行政処分に加え、事業者の指導監督義務違反や下命・容認などがあった場合は追加で下記の処分もついてきます⇩

 

①事業者が飲酒運転を下命・容認した場合

 違反営業所に対して14日間の事業停止

 

②飲酒運転を伴う重大事故を引き起こし、かつ事業所が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

 違反営業所に対して7日間の事業停止

 

③事業者が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

 違反営業所に対して3日間の事業停止

 

 

はい。

そんなこんななので、運転手のみなさん。

仕事中に飲む方はいないと思いますが

仕事前日の深酒も量によっては翌日残りますので気を付けましょうね😊

 

運送屋さんのみなさんは、当たり前ですが酒気帯び・飲酒運転を容認しないようにしましょう😊

 

そして運送屋さんの運転手さんに限らず、車を運転する皆様も

お酒は飲んだら(車に)乗らない

飲むなら楽しく程々に😊!

 

なにかあった場合、一番の責任を負うのはお酒を飲んで運転した本人です。

そして、自分や自分以外の人を巻き込んだり悲しませる事故となる可能性もあります。

事故が起きてから後悔してもタイムマシンはありません。

飲酒は事故が多いからこそ規制されています。

自分は大丈夫!ではなく、自分の為にも・みんなの為にもルールは守りましょう。

 

 

ではでは、本日も1日ご安全に!

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