2022/12/26
運送屋さんの日常日記
みなさま、おはようございます。
「平ボディのエキスパート 中央ロジテック」のドーニシです。
タイトル通りではありますが、本日は飲酒運転についてです!
コロナになってから飲み会等は少なくなってきているとはいえ、年末年始は何かとお酒を飲む機会が増えるのではないでしょうか??
大型運転手さんだけではなく、普通に通勤等で車に乗る方も共通しての罰則ですのでご参考までにご覧ください(・▽・)ノ
事故を起こさなくても違反するだけで罰則あり!
【その1】 酒気帯び運転
3年以下の懲役。または50万円以下の罰金
違反点数と行政処分は下記の通り(・▽・)ノ
・呼気1㍑につき0.15㎎以上.025㎎未満 ⇒ 13点 免許停止(90日)
・呼気1㍑につき0.25㎎以上 ⇒ 25点 免許取り消し(欠格期間2年)
※この行政処分は、いずれも前歴0回の場合です
【その2】 酒酔い運転
5年以下の懲役。または100万円以下の罰金。
違反点数35点!
免許取消(3年間は免許取得できない)
酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値に関係なく、お酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転することを指します。
例えば直線上を歩いてもらってふらついていないか、視覚が健全に働いているか、言動等から認知能力の低下がないか等で判断されます。
飲酒運転で人身事故を起こしたら・・
【その1】 危険運転致死傷罪
アルコールの影響により正常な運転ができない状態で人身事故をおこすと
・死亡事故 ⇒ 1年以上20年以下の懲役
・負傷事故 ⇒ 15年以下の懲役
【その2】 危険運転致死傷罪
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で人身事故を起こすと
・死亡事故 ⇒ 15年以下の懲役
・負傷事故 ⇒ 12年以上の懲役
※飲酒運転による死傷事故後にさらに飲酒をしたり、事故後にその場を離れて酔いをさます等のごまかし行為をすると「過失運転致死傷罪アルコール等影響発覚免脱罪」が適用されて12年以下の懲役となります(・▽・)ノ
【その3】 過失運転致死傷罪
危険運転致死傷罪が適用されない場合でも、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させると・・・・
7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金
飲酒運転については年々厳しくなっていますね!
ごまかし行為等はもちろん、飲酒を知ってるのに運転させた人にも罪がのっかってきます。
飲むなら車には乗らないで済むよう考え、楽しく飲みましょう~!
歩いて帰るのも危険な人いますからね。
酔って路上で寝てて車に引かれたとか、そのまま凍死したとか、そんな事件・事故も実際あるみたいなので・・・(本当に)
それから運転手さんがお仕事の前後で行うアルコールチェックですが
あれは「0」以外全てアウトです(・・)ノ 0でなければお仕事出来ません!
酒気帯び運転の最低ライン 0.15㎎以下なら仕事できる!運行させてOK!ではありませんよ~(・△・)ノ
おやつ等で・・・例えばウイスキーボンボンでもひっかかる可能性は充分ありますので運転手さんは気を付けましょう(*´`*) 次の日の出発が早い運転手さんは深酒も注意です(・▽・)ノ
では、本日も1日ご安全に~!