2022/04/25
運送屋さんの日常日記
みなさま、おはようございます
『平ボディーのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです!
すっかり暖かくなって、車の中なんかは暑いくらいですね。
来週はゴールデンウィーク!今年はお出かけする人も多いのではないでしょうか(^^♪
道路も混みあうと思いますので、お出掛けされるかたは安全運転で楽しんできて下さいね(*´▽`*)
さてさて、もう5月ということで
5/13日より自動車の積載の制限と、大型・中型免許取得の受験資格が改正されるので、今日は積載制限に関わる改正について書いてみようと思います( ..)φ
((免許の受験資格についてはGW明けにまた取り上げますね(*´ω`*) ))
ではでは、さっそく積載制限の法改正について~( ..)φ
【現行】
~長さ編~
・自動車の長さに、その長さの10分の1の長さを加えたもの
((10mの車ならプラス1mの長さまで積んでOKってことですね(・▽・)ノ))
・自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと
((車の前と後ろから1m以上はみ出す積み方はNGってことです(・▽・)ノ))
~幅編~
・幅:自動車の幅まで
・自動車の車体の左右からはみ出さないこと
((横幅はみ出たらアウト(・▽・)ノ!!))
これが現行です(*´▽`*)
では次に改正後どこが変わるのか!
変更点を赤文字にしました( ..)φ
【改正後5/13~】
~長さ編~
・自動車の長さに、その長さの10分の2の長さを加えたもの
((10mの車ならプラス2mの長さまで(・▽・)ノ))
・自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと
((これは同じですね(・▽・)ノ))
~幅編~
・自動車の幅に、その長さの10分の2の長さを加えたもの
・自動車の車体の左右から、自動車の幅の10分1の幅を超えてはみ出さないこと
((はみ出してダメったのがはみ出してもOKに(・▽・)ノ))
長さについても幅についても緩和されるようですね(・▽・)ノ!!
この規定を超えた積載をして車両を運転する場合は、制限外積載許可が必要です( ..)φ
出発地を管轄する警察署で詳細を教えてくれますよ(・▽・)
((積載貨物状態で幅2.5m又は長さ12mを超える場合は特車です(^^♪ ))
ただ、縦にも横にもはみ出ると、はみ出ない積み方よりは危ないので、積込・配達の際はくれぐれも無理はせず、事故防止に努めましょう~!
ではでは、本日も1日ご安全に!