自動車の積載の制限に関わる改正(5/13~!!)

2022/04/25

運送屋さんの日常日記

みなさま、おはようございます

『平ボディーのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです!

 

すっかり暖かくなって、車の中なんかは暑いくらいですね。

来週はゴールデンウィーク!今年はお出かけする人も多いのではないでしょうか(^^♪

道路も混みあうと思いますので、お出掛けされるかたは安全運転で楽しんできて下さいね(*´▽`*)

 

 

さてさて、もう5月ということで

5/13日より自動車の積載の制限と、大型・中型免許取得の受験資格が改正されるので、今日は積載制限に関わる改正について書いてみようと思います( ..)φ

((免許の受験資格についてはGW明けにまた取り上げますね(*´ω*) ))

 

ではでは、さっそく積載制限の法改正について~( ..)φ

 

 

【現行】

  ~長さ編~

・自動車の長さに、その長さの10分の1の長さを加えたもの

((10mの車ならプラス1mの長さまで積んでOKってことですね(・▽・)ノ))

 

・自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと

 ((車の前と後ろから1m以上はみ出す積み方はNGってことです(・▽・)ノ))

 

 

 ~幅編~

・幅:自動車の幅まで

・自動車の車体の左右からはみ出さないこと

((横幅はみ出たらアウト(・▽・)ノ!!))

 

 

 

 

これが現行です(*´▽`*)

では次に改正後どこが変わるのか!

変更点を赤文字にしました( ..)φ

 

【改正後5/13~】

 ~長さ編~

・自動車の長さに、その長さの10分の2の長さを加えたもの

((10mの車ならプラス2mの長さまで(・▽・)ノ))

 

・自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと

 ((これは同じですね(・▽・)ノ))

 

 

  ~幅編~

・自動車の幅に、その長さの10分の2の長さを加えたもの

・自動車の車体の左右から、自動車の幅の10分1の幅を超えてはみ出さないこと

((はみ出してダメったのがはみ出してもOKに(・▽・)ノ))

 

 

長さについても幅についても緩和されるようですね(・▽・)ノ!!

 

 

この規定を超えた積載をして車両を運転する場合は、制限外積載許可が必要です( ..)φ

出発地を管轄する警察署で詳細を教えてくれますよ(・▽・)

((積載貨物状態で幅2.5m又は長さ12mを超える場合は特車です(^^♪ ))

 

 

ただ、縦にも横にもはみ出ると、はみ出ない積み方よりは危ないので、積込・配達の際はくれぐれも無理はせず、事故防止に努めましょう~!

 

 

ではでは、本日も1日ご安全に!

    ご意見・ご感想ございましたらコメントお願い致します。
    メールアドレス・コメント等は公開されることはありません。