大型・中型免許取得の受験資格

2022/05/09

運送屋さんの日常日記

みなさま、おはようございます

『平ボディーのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです

 

皆様、ゴールデンウィークは皆さん楽しめましたか?

休み明けでまだ調子が戻っていない方もいるかもしれませんが、また元気に頑張りましょう(・▽・)ノ

 

本日のブログは5/13からの法改正編その2!!

((積載制限についても5/13から改正です 詳細はコチラ⇒ 自動車の積載の制限に関わる改正(5/13~!!) | 中央ロジテック株式会社 (chuo-logitech.co.jp)

 

今回は

自動車の積載制限及び大型・中型免許取得の受験資格について書いていこうと思いまーす(・▽・)ノ

 

昔は大型と普通免許だけでしたが、今は大型・普通の他にも中型とか準中型とか中型8t限定とか色々あって、正直・・・・混乱します(・▽・)!!

 

 

 

今回の法改正で、大型・中型免許取得について何がかわったの~??と、いいますと

まずは免許を取れる年齢です(・・)

 

~改正前~

・大型免許⇒21歳以上で普通免許等保有3年以上

・中型免許⇒20歳以上で普通免許等保有2年以上

 

~改正後~

・特別な教習を修了した者(19歳以上で普通免許等保有1年以上)

 

改正前は普通免許を取ってから23年以上経たないと取得出来なかった大型・中型免許が

どちらも免許取得後1年で取れるように(*´▽*)!!

18歳で普通免許をとって、19歳で特別な教習を修了すれば、2~3年を待たず中型・大型免許を取るような流れになります(・・)

 

 

 

で!!!

その特別な教習(特例教習課程というようです)って何?って思いますよね(・・)!!

 

⇓教習内容は下記の通りです⇓

・性格と運転の概要(座学)

・技能録画(実車)

・運転適性検査の結果・録画映像に基づく個別的指導(座学・実車)

・危険予測・回避能力の養成に資する指導(座学・実車)

 

 

 

教習にかかる時間は36時限以上(適正・技能合わせて)となっていました。

 

免許取得後も若年運転者期間というものがあり、(大型は21歳・中型は20歳に達するまでの間)違反行為を行った場合は「若年運転者講習」を受講する義務があります。

※違反行為については累積点数3点以上とありました

 

ちなみにこちらの講習、受講しなければいけないのに受講しなかったり、受講後にまた基準に概要する違反行為を行った場合は、特例を受けて取得した免許が取り消しとなります!!

※ちなみに講習時間は9時間です()

 

教習等の必須事項はありますが、普通免許取得後、出来るだけ早く中型・大型の運転免許を取りたい!!という方には嬉しい改正ですね(^^♪

 

 

513日から施行なので、運転手になりたいな~と思っている方がいましたら教習所等で聞いてみて下さいね(*´*)

 

ではでは、本日も1日ご安全に~!

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