2022/05/09
運送屋さんの日常日記
みなさま、おはようございます
『平ボディーのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです
皆様、ゴールデンウィークは皆さん楽しめましたか?
休み明けでまだ調子が戻っていない方もいるかもしれませんが、また元気に頑張りましょう(・▽・)ノ
本日のブログは5/13からの法改正編その2!!
((積載制限についても5/13から改正です 詳細はコチラ⇒ 自動車の積載の制限に関わる改正(5/13~!!) | 中央ロジテック株式会社 (chuo-logitech.co.jp))
今回は
自動車の積載制限及び大型・中型免許取得の受験資格について書いていこうと思いまーす(・▽・)ノ
昔は大型と普通免許だけでしたが、今は大型・普通の他にも中型とか準中型とか中型8t限定とか色々あって、正直・・・・混乱します(・▽・)!!
今回の法改正で、大型・中型免許取得について何がかわったの~??と、いいますと
まずは免許を取れる年齢です(・・)ノ
~改正前~
・大型免許⇒21歳以上で普通免許等保有3年以上
・中型免許⇒20歳以上で普通免許等保有2年以上
~改正後~
・特別な教習を修了した者(19歳以上で普通免許等保有1年以上)
改正前は普通免許を取ってから2~3年以上経たないと取得出来なかった大型・中型免許が
どちらも免許取得後1年で取れるように(*´▽`*)!!
18歳で普通免許をとって、19歳で特別な教習を修了すれば、2~3年を待たず中型・大型免許を取るような流れになります(・・)ノ
で!!!
その特別な教習(特例教習課程というようです)って何?って思いますよね(・・)!!
⇓教習内容は下記の通りです⇓
・性格と運転の概要(座学)
・技能録画(実車)
・運転適性検査の結果・録画映像に基づく個別的指導(座学・実車)
・危険予測・回避能力の養成に資する指導(座学・実車)
教習にかかる時間は36時限以上(適正・技能合わせて)となっていました。
免許取得後も若年運転者期間というものがあり、(大型は21歳・中型は20歳に達するまでの間)違反行為を行った場合は「若年運転者講習」を受講する義務があります。
※違反行為については累積点数3点以上とありました
ちなみにこちらの講習、受講しなければいけないのに受講しなかったり、受講後にまた基準に概要する違反行為を行った場合は、特例を受けて取得した免許が取り消しとなります!!
※ちなみに講習時間は9時間です(・▽・)ノ
教習等の必須事項はありますが、普通免許取得後、出来るだけ早く中型・大型の運転免許を取りたい!!という方には嬉しい改正ですね(^^♪
5月13日から施行なので、運転手になりたいな~と思っている方がいましたら教習所等で聞いてみて下さいね(*´`*)
ではでは、本日も1日ご安全に~!