2024/03/18
運送屋さんの日常日記
みなさま、おはようございます
『平ボディーのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです
本日はタイトル通り
久しぶりに運送屋さんっぽい内容です!笑
内容的に運送屋さんはご存知かと思いますが、運送・物流の2024年問題をご存知でしょうか?
簡単に言ってしまうと物流・運送業の働き方改革。
運転手の残業時間に上限を設けますよーという感じです。
働き方改革自体は、大企業では2019年・中小企業では2020年から施行されていますが、運送業はその特性上から年間960時間の上限適用と、施行自体も今年2024年の4月からとなっています。
そんな2024年問題、何が問題なの?
というと
運転手の残業時間が今までより短くなることで(新しい上限が適用されるため)
走行出来る時間が少なくなり、結果として長距離での配達が今まで通りにはいかなくなるということです。
※例として、翌日受け取れた荷物が翌々日に届くようになる等
運転手も改定前と後では残業代等が稼げなくなるという声も業界では多いようですが
様々なライフラインを支える物流業界の特性上、長時間労働が普通になりやすかったり、それが健康上の問題・事故にもつながることから、それらの改善改革。
また、運転手の平均年齢の高齢化や若手不足の改善につなげるという点もあるそうです。
そんな物流の2024年問題
荷主の皆様にも、運転手さんはこんなルールで配達・配送してるんだ~ということをご紹介出来れば幸いです(・▽・)ノ
簡単に一部改善基準告示をご紹介(*´▽`)
拘束時間や休息時間、運転時間の基準を定めたものです。
これが、令和4年の12月に改正され、令和6年4月から新告示が適用されます。
いままでと同じもの→(今までと同じ)
内容が改定されたもの→(改定)
新しくついかになったもの→(新設)
として、メインになる部分をご紹介していきます(・▽・)ノ
ではさっそく、内容をみていきましょう~!
【拘束時間】
・1年で3300時間以内(新設)
・1か月で284時間以内(改定)
※例外として労使協定により『1年で3400時間以内・1か月で310時間以内(年6か月まで)』延長が可能(改定)
※ただし、1か月284時間超は連続3ヶ月まで!(新設)
※1か月の時間外休日労働時間数が100時間未満になるよう努めること(新設)
・1日の拘束時間は13時間以内(今までと同じ)
※14時間超は週2回までが目安で、上限は15時間(改定)
【休息時間】
1日の休息時間は
継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし
9時間をしたまわらない!(改定)
※例外として、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、連続8時間以上←週2回まで〈新設〉
※休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える。(新設)
【連続運転時間】
・運転の中断時には原則として休憩を与える。
1回おおむね連続10分以上、合計30分以上(改定)
・10分未満の運転の中断は、3回以上連続しないこと
※例外として、SA・PA等に駐停車できないことにより、やむおえず4時間を超える場合は4時間半まで延長可(新設)
今まで翌日に着いていた荷物が翌々日着となったり、燃料の高騰も相まっての運賃の値上げや
早い時間の指定荷物に関しては、距離・荷物等によっては今までと同じ着時間指定が難しくなることも
業界全体で増えてくるのかなと思います。
様々ありますが、荷主の皆様にもご理解・ご協力等頂ければ幸いです。
ではでは、本日も1日ご安全に(^^)/