異常気象に注意~!

2021/08/26

運送屋さんの日常日記

みなさま、おはようございます

『平ボディーのエキスパート 中央ロジテック』相馬のドーニシです

 

お盆からずっと天気が微妙ですね~(._.)

ここ数年水害も多いので、雨が降ると、「川溢れないかな・・・・」と、心配になります。

 

台風や大雨、大雪等の異常気象時における無理な運行で、事業用トラックの横転事故の事案も近年では多いようです。

 

トラック事業者・運行管理者は気象情報から安全に輸送が出来るか可否判断を行うことになりますが、その際の目安はあるのか・・・について今回は書いていこうかなと思います(・▽・)

 

目安は・・・いちおあります!

国から示されている「異常気象時における措置の目安」というものです。そのまんまで分かりやすいですね(*´*)

 

その目安がこちら!

(特に注意が必要になってくるところだけの抜き出しです)

 

【気象状況】 降雨時  30/h以下は省略します

 

☆雨の強さ等 3050/

☆気象庁が示す車両への影響 ハイドロプレーニング現象の危険性(←ざっくり言うとブレーキが効かなくなることです)

☆輸送の目安 輸送を中止することも検討すべき

 

★雨の強さ等 50/

★気象庁が示す車両への影響 車の運転は危険

★輸送の目安 輸送することは適切ではない 

 

 

【気象状況】暴風時  ※20/s以下は省略します

 

☆風の強さ 2030/

☆気象庁が示す車両への影響 通常の速度で運転することが困難になる

☆輸送の目安 輸送を中止することも検討すべき

 

☆風の強さ 50/s以上

☆気象庁が示す車両への影響 トラックが横転する危険性

☆輸送の目安 輸送することは適切ではない

 

【その他】

★警報発表時 輸送の安全を確保するための措置を講じたうえ、運送の可否を判断

☆降雪時   大雪注意報が発表されている時は必要な措置を講じるべき

★視界不良時 視界がおおむね20m以下である時は輸送を中止することも検討

 

 

あくまで目安で、従わないことを理由に直ちに行政処分が下されるものではないですが、国交省の監査で安全を確保するための措置を講じずに輸送したことが確認された場合は行政処分が下されます。

 

 

また、荷主勧告制度でも、輸送の安全義務違反を招く異常気象時の輸送について触れられているので、荷物を頼む荷主さん、さらには下請け会社に輸送をお願いする運送屋さんにも、こちらの目安を知って頂ければ幸いです(・▽・)ノ

 

要所のみのご紹介のため、もっと詳細が知りたい方は「異常気象時における措置の目安」で検索をお願いします(*´*)!!←国交省から出ていますよ~

 

次回は気象情報の入手先についてご紹介できたらな~と思います(*´`*)

 

ではでは、本日も1日ご安全に🚚🚚🚛🚛🚚

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